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消防法令で消火器の設置が義務付けられている建物等では、旧規格の消火器は2021年12月31日までに交換が必要となります。ここでは、新旧規格の消火器の見分け方について説明いたします。
本記事では型式失効した消火器についてまとめていますが、消火器の異常に限らず日常的に見慣れてしまうとそれが異常であることに気づきづらくなると考えられます。事業所の維持管理には平時の安全パトロールに加えて、第3者目線でリスクの洗い出しをおこなうのもおすすめです。
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2012年1月1日以降、旧規格の消火器の新規製造・販売・新たな設置は認められていません。
特例として、既に設置された旧規格の消火器具については、設置猶予期限として2021年12月31日までは設置することが可能です。
適応火災が、旧規格では「文字表示」から新規格では「絵表示」が簡単な見分け方となります。
普通火災・・新建材、木材、紙、繊維など、固体の燃えやすいものの火災に有効。
油火災・・ガソリン、シンナーなどの液体性のもの、グリスなど半固体の油脂類の火災に有効。
電気火災・・電気器具、機械類など、感電の恐れのある電気施設を含む火災に有効。
消火器には、いろいろな種類があります、危険物の油火災に特化した機械泡消火器、電気火災が得意な二酸化炭素消火器、ピュアウオーター消火器など、消火器の選択にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
二酸化炭素消火器やハロン1301消火器等の耐圧性能点検の対象外である消火器器具も交換の対象です。
適応火災が、旧規格では「文字表示」から新規格では「絵表示」で確認!
消火器具は総務省令で定める規格に適合し、型式承認を受けたものでなければ、製造・販売・設置をすることができません。型式失効とは、省令改正により既に型式承認を受けた機器が規格に適合しなくなり、型式承認の効力を失うことをいいます。
今回、2011年1月1日に規格省令改正(消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)で型式が失効した消火器の猶予期限が、2021年12月31日までとなります。
消火器の設計標準使用期限はおおむね10年程度としております、設計標準使用期限内での交換を推奨いたします、又設計標準使用期限の記載のない消火器は旧規格品です。
設置義務の無い住居等の消火器具は、交換の義務もありませんが、設置後の年数もふまえて交換を推奨します。
住宅用消火器は使用有効期限又は使用期間としておおむね5年で表示されています。
エアゾール式消火具は品質保証期限としておおむね3年で表示されています。
消火器は事故防止のために使用期限が過ぎると適切な処分をしなければなりません、どこへでもみだりに放置してはなりません。
関連記事リンクを参考に、適正な消火器の処分をお願いいたします。
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また、火災リスクとその対策を考える上で、切っても切れない関係にあるのが建物の火災保険となります。
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