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火災2020.07.06

正しい廃棄方法を知ろう!廃消火器リサイクルシステムの解説まとめ

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    消火器は適正処理困難物とされ、一般のごみと一緒に処分することはできません。しかし、老朽化した消火器をそのままにすることは、いざという時に使えないばかりか、事故につながる危険性もあります。腐食した加圧式消火器については、炭酸ガスボンベから本体容器に圧力がかかった時に容器を破壊する事例もあります。管理者として、所有者の方が責任を問われるケースもありますので、老朽化した消火器は必ず適正に廃棄をお願い致します。広域認定による「廃消火器リサイクルシステム」についてご紹介します。

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    廃消火器リサイクルシステムについて

    リサイクル率向上による環境負荷低減、不法投棄や破裂事故の防止を目的として、現在は業界全体で「廃消火器リサイクルシステム」に取り組んでいます。業界全体で廃棄物処理法に基づく広域認定を取得したという経緯もあります。

    広域認定とは、製造事業者等が製品の廃棄物の処理を広域に行うことで、廃棄物のより高度で適正な処理をすることを目的としたもので、環境省が認可する特例制度です。廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度で、製品の性状や構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待される等のメリットも生みます。

    2009年に消火器の製造事業者で構成する「(一社)日本消火器工業会」が団体として広域認定を取得し、2010年1月から、各社がメーカーを問わず回収できるようになっています。これにより撤退した国内メーカーの廃消火器も回収できるようになっています。また、メーカー毎の個別認定では広域認定外であった販売店・点検事業者等も、特定窓口として登録があれば消火器の引取ができるようになっています。

    初田製作所では、2006年に広域認定を取得し、回収及びリサイクルを行ってまいりましたが、2009年に団体としての認定に切り替えて運用しております。

    リサイクルシール

    廃消火器リサイクルシステム開始後の2010年以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られています。リサイクルシールが貼付されている場合、「二次物流費及び処理費用」が徴収されることはありません。引取を依頼する場合等は、「一次物流費(収集運搬費)及び保管費」等が別途かかる場合があります。廃棄する際はリサイクルシールが必要となりますので、貼付がない場合は、「既販品用リサイクルシール」の購入と貼付が必要となります。

    リサイクルシールは指定引取場所または特定窓口にて購入することができます(オープン価格)。一部、リサイクルシールの販売を行っていない場所もありますので、事前に確認することをお勧めします。

    リサイクルシステム

    リサイクルシステムの対象品目

    廃消火器リサイクルシステムは、国内のメーカーが製造した消火器を対象としています。消火に関連するものであっても、外国製消火器やエアゾール式簡易消火具、消火設備の機器は対象外品目となります。移動式粉末消火設備等は一部対象品目となります。現在は製造されておらず処理が困難な消火弾や四塩化炭素消火器等、一部の特殊な機器も対象外品目となります。これらは、廃棄物処理業の特例である広域認定が、特定の品目に限定されている為です。

    リサイクル窓口について

    リサイクル窓口は3通りです。

    • 指定引取場所

    指定引取場所として登録された消火器メーカーの工場・営業所、廃棄物処理業者です。全国に約210箇所あり、直接持ち込むことで処分が可能です。この場合、リサイクルシール貼付があれば、処分費用等はかかりません。

    • 特定窓口

    特定窓口として登録された、消火器の販売代理店や防災事業者です。全国に約5,000箇所あり、持ち込みだけでなく引取・運搬をおこなう事業者もあります。リサイクルシール貼付の上、収集運搬費及び保管費等が別途かかる場合がありますので、窓口にご相談ください。

    • ゆうパックによる回収依頼(※個人のみ)

    個人の利用に限定されますが、電話での事前申込の上、ゆうパックによる回収もあります。

    下記、消火器リサイクル推進センターのHPから、最寄りのリサイクル窓口(指定引取場所・特定窓口)の検索が可能です。

    消火器リサイクル推進センター(リサイクル窓口検索)

    https://www.ferpc.jp/accept/

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