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火災2020.07.06

危険物施設の消火器設置基準について解説します

危険物施設では、多種多様な危険物を取り扱っています。油火災に特化した泡消火器、火災延焼を想定した大型消火器、金属火災向け放射器など、危険物の特性に合う消火器がラインナップされております。ここでは、消防法に基づいた適正な消火器の設置方法をご提案いたします。

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事業所の防火対策について

工場等においては、平時の安全パトロールに加えて、第3者目線でリスクの洗い出しをおこなうのもおすすめです。

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本記事では危険物施設に設置する消火器について取り上げますが、防火対策を考える上では危険物に対する理解が必要不可欠です。前提となる知識は以下の別記事で解説しています。▶火災リスクを最小化するために危険物を正しく知ろう

事業所の防火対策において、消防法や関連法令を理解しそれを遵守することは重要な観点です。しかし、火災が発生した際に被害が拡大するか、最小限の被害で抑えられるかは日々の運用や維持管理が重要です。事業所における見落としがちな観点については以下の記事で紹介しています。

▶見落としがち?「防火戸」の正しい運用とは?

▶事業所において確保すべき通路幅とは?

消火器の適応性(危政令 別表第五)第20条関係

消火器には強化液を放射するの、泡を放射するもの、二酸化炭素を放射するもの、消火粉末を放射するもの等様々な種類があります。 下記適応表では、対象物の区分による適応な消火器を分類しております。

消火器の適応区分

危険物の指定数量(危政令 別表第三)第1条の11関係

危険物には、指定数量が定められており貯蔵する危険物の倍数により消火器の能力単位を算出することとなっております、下記には代表的な第四類の危険物の指定数量表を記載しております。

危険物の指定数量のまとめはコチラ

建築物その他の工作物又は危険物等の所要単位の計算方法

所要単位とは消火設備の設置の対象となる建築物、その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。

能力単位とは所要単位に対応する消火設備の基準の単位をいう。

所要単位の算出方法はコチラ

製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあっては、当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。

例) 屋外給油取扱所(第5種消火設備(小型消火器)
事務所・休憩所(耐火構造)300㎡ ・ 上屋(耐火構造ではない)200㎡
キュービクル式変電設備 7㎡

危険物 ガソリン(第1石)30,000ℓ 軽油(第2石) 20,000ℓ 灯油(第2石) 10,000ℓ オイル(第4石)1,200ℓ

危険物の倍数  ガソリン 30,000/200=150倍
軽油  20,000/1000=20倍
灯油  10,000/1000=10倍
オイル  1,200/6000=0.2倍

 合計   180.2倍

消火器の本数の算出

建築物の所要単位 (A火災)
事務所・休憩所 300/100=3
上屋      200/50=4

 合計  7 

危険物の所要単位(B火災)
危険物の倍数  180.2/10=18.02  19(単位切り上げ)

事務所・休憩所へは、A単位能力(普通火災)7以上
危険物に対しては、B単位能力(油火災)19以上
キュービクル式変電設へは、1本の 第5種消火設備(小型消火器)を設置


危険物施設別 第5種消火設備(小型消火器)の設置基準

第4種消火設備(大型消火器)

*防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設けなければならない
ただし、第1種、第2種又は第3種の消火設備と併置する場合にあってはこの限りではない。

大型消火器の能力単位は、A-10以上またはB-20以上でなければならない。

第5種消火設備(小型消火器)

*地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第1種販売取扱所
又は第2種販売取扱所にあっては有効に消火できる位置に設け、その他の製造所にあっては防護
対象物の各部位から20m以下となるように設けなければならない。
(第1種~第4種までの消火設備と併用する場合はこの限りではない)

著しく消火困難な製造所等及びその消火設備

危規則第33条、1の著しく消火困難な製造所等及びその消火設備に設置する消火器。

著しく消火困難な製造所(消火器)

消火困難な製造所等およびその消火設備

危規則第34条、1の消火困難な製造所等及びその消火設備に設置する消火器。

消火困難な製造所等(消火器)

その他の製造所等

危規則第35条、その他の製造所等及びその消火設備に設置する消火器。

その他の製造所等

 

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