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火災2020.07.07

置いているだけではダメ?消火器の点検について解説します

消火器は、日常使用されず火災が発生した際にはじめて使用されるものであり、かつ、いつ火災が発生してもその機能を十分に発揮できるものでなければなりません。

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点検と報告の概要

点検及び報告の義務(消防法第17条の3の3)

防火対象物の関係者はその防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令でめるもの(施工令36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1種消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を定期に消防庁又は消防署長に報告するようになっている。

消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物は、次のとおりです(令第36条第2項)

ア 特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
イ 非特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
ウ 特定1階段等防火対象物

点検の内容と期間

消火器の点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとする。

機器点検の項目
・設置状況
・消火器の外形
・消火器の内部および機能
・消火器の耐圧性能

機器点検のポイント
・安全栓及び安全栓封印シールがついているか。
・使用済み表示マークが付いているか。(指示圧力計についている消火器は、指針が緑色範囲を指しているか)
・本体容器にサビ、傷、変形(キャップのゆるみ)はないか。
・ホースがホース受け具(ノズルキャッチ)から外れていないか、ノズルキャップが外れていないか、異物の詰まりはないか。
・「設計標準使用期限」または「使用有効期限」が過ぎていないか
・製造年から10年を経過していないか。

法定資格者が点検をしなければならない点検期間

確認資料(確認ロット)の作り方及び資料の取り方 点検要領改正(平成22年12月22日消防予557号

消火器の内部及び機能の確認

製造年から3年(化学消火器は、設置後1年)を経過した加圧式の粉末消火器、及び製造年から5年を経過した蓄圧式の消火器または外形点検において安全栓、安全栓の封(使用済みの表示設置が設けられているもので、当該装置が脱落していない、又は作動していないものは除く)緊結部等に異常がみられた消火器について実施すること。
この場合、3年を経過した加圧式の粉末消火器と5年を経過した蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器を除く)は、抜き取り方式によって点検を行うことができる。 車載式の消火器は、放射能力を除く。

消火器の内部及び機能の確認(図-1参照)

①消火薬剤の種別に分ける(メーカー、容量別に分けなくてよい。)
②小型消火器と大型消火器に分ける。
③加圧方式(加圧式、蓄圧式)別に分ける
④加圧式消火器は製造年から3年を超え8年以下のものと、8年を超えるものに分ける、また蓄圧消火器は5年を超え10年以下のものに分ける
ここまで細分化したものを1ロットとする。

(図-1)確認資料(確認ロット)の作り方

資料の抜取り方(図-2参照)

① 加圧式消火器 製造年から3年を超え8年以下の消火器は5年で、製造年から8年を超える消火器は2.5年
蓄圧式消火器 製造年から5年を超え10年以下の消火器は5年で、製造年から10年を超える消火器は2.5年
ロット全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年数の古いものから抽出する。
注)2000年製造品は2004年点検から3年を超えていると判断する。

② 抜き取り数の50%以上の消火器の放射試験を行う

■ ロット数が10本未満の場合
ロット数を周期×2(6ヶ月点検なので年2回、5年周期ならばX2=10)で除し整数値とし、余りは残す。 その商が各回の平均抽出値となる
余りが出た場合は、その周期内に割り振って概ね平均数となるようにする

■ ロット数が10本以上の場合
22÷(5×2)=2 余り2
これを点検2年目の前期、4年目の前期に1本ずつ割り振れば
2・2・3・2・2・2・3・2・2・2
と概ね平均的な抜き取り数となる。

(図-2)試料の抜取り方

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