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火災対応に不可欠な消火器・消火設備。いざというときに、作動しない!とならないように日頃からの維持管理が大切になります。消防法では、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期的に点検し、その点検を作成し、これを保存しなければならないとされています。
目次
危険物の貯蔵・取扱をおこなう事業所においては、小さな出火からの延焼によって、大きな被害に繋がる恐れがあります。本記事でまとめている点検以外にも、日常の維持管理を強化されることをお勧めします。危険物の平時の安全パトロールに加えて、第3者目線でリスクの洗い出しをおこなうのもおすすめです。
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危険物施設 | 対象となる要件 |
製造所 | ・指定数量の倍数が10以上 ・地下タンクを有するもの |
一般取扱所 | ・指定数量の倍数が10以上(指定数量の30倍以下で、かつ、引火点が40℃以上の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所は定期点検の対象外) ・地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | ・指定数量の倍数が150以上のもの |
屋外タンク貯蔵所 | ・指定数量の倍数が200以上のもの |
屋外貯蔵所 | ・指定数量の倍数が100以上のもの |
地下タンク貯蔵所 | ・全て |
移動タンク貯蔵所 | ・全て |
給油取扱所 | ・地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | ・特定移送取扱所以外のもの |
・危険物取扱者又は危険物施設保安員
・危険物取扱者の立会をうけた場合は危険物取扱者以外の者が点検を行うことができる。
屋外タンク貯蔵所の泡消火設備の一体的な点検は、上記以外に泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者。
項目 | 内容等 |
点検の実施時期 | 1年に1回以上 |
点検記録 | ・点検を実施した製造所等の名称 ・点検の方法及び結果 ・点検年月日 ・点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立ちあった危険物取扱者の氏名 |
点検記録の保存期間 | 3年間 |
「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」で整備されております。
危険物施設における具体的な点検内容等につきましては、管轄する消防本部または最寄りの消防署等にご確認ください。
工事 ・・・ 甲種消防設備士
整備 ・・・ 甲種消防設備士、乙種消防設備士
製造所等に設置されている消防用設備等に係る工事、整備は有資格者(消防設備士)による実施が必要です。
第3種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の定期点検に
①泡放出口からの泡放出により、発泡倍率、放射圧力、混合率等が適正であることを確認する
②泡放出口又はその直近に設けた試験口等かららの泡水溶液又は水の放出により送液機能が適正であること並びに試験により泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることを確認する。
平成17年総務省令第3号 平成17年総務省令告示第30号。
第3種の固定式泡消火設備が必要となる屋外タンク貯蔵所には、1年に1回以上、定期点検の資格を有する者で 泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者が泡消火設備の一体的点検を実施することとなった。
知識及び技能有する者(平成17年1月14日 消防危第14)
ア 屋外タンク貯蔵所の構造、運転方法等及び火災・爆発の危険性と消火原理に関する知識
イ 泡放出口、補助泡消火栓、連結送液口等固定式の泡消火設備の仕組み・機能に関する知識と活用のため
の技能
ウ 屋外貯蔵タンクの携帯、泡放出口の種別、貯蔵危険物の性状等及び消防隊の活動等を考慮した泡消火薬剤
の必要性能に関する知識
エ 固定式の泡消火設備の一体的な点検方法に関する知識及び技能
オ 泡消火薬剤の性能確認方法に関する知識及び技能
カ 固定式泡消火設備の機能の維持管理上留意すべき事項に関する知識
キ 屋外貯蔵タンクの過去の火災時における固定式の泡消火設備の問題点に関する知識
知識及び技能の講習会は下記にて開催されております
リンク 危険物保安技術協会(KHK) 屋外タンク貯蔵所の泡消火設備一体的点検に係る講習会
https://area26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lh-oemcl-b2ad617ed1b6a8ad4bd2481fe3c5d4f1&courseName=15
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