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書類が多量に保管されている書庫や、段ボール置き場となっている倉庫の一角など、可燃物が保管されたエリアに設置する消火器を検討する際、どんなポイント考慮すればいいのかご紹介します。
目次
可燃物保管エリアというと非常に範囲が広くなりますが、本や書類、段ボール等の紙類をはじめ、木製品、綿花布繊維等の易燃焼性可燃物を扱う場所は、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、消火活動が困難となります。下記表の通り、指定可燃物として定められた種類・数量以上のものは、それに伴って届出が必要であったり、消火設備を設置する基準があったりしますが、それらに該当しない場合は通常の建物に対する基準と同様となります。しかし、基準以下であっても、書類や段ボールが保管されているエリアの延焼は早く、初期消火が重要となります。
指定可燃物【別表第四(危険物政令第1条の12関係)】
品名 | 指定数量 | |
綿花類 | 200kg | |
木毛及びかんなくず | 400kg | |
ぼろ及び紙くず | 1,000kg | |
糸類 | 1,000kg | |
わら類 | 1,000kg | |
再生資源燃料 | 1,000kg | |
可燃性固体類 | 3,000kg | |
石炭・木炭類 | 10,000kg | |
可燃性液体類 | 2㎥ | |
木材加工品及び木くず | 10㎥ | |
合成 樹脂類 | 発泡させたもの | 20㎥ |
その他のもの | 3,000kg |
書庫を例にしてその特徴を挙げると下記の通りです。
①消防法上は、他の区域と異なる対応をすることはない(指定可燃物に該当しない場合) ②紙等の可燃物が多く収納されている ③常時人の立入が有るわけではない ④比較的、余剰スペースが少ない |
さらに可燃物が多い場所となる倉庫の段ボール置場等においても、上記の特徴は同様です。
建物内の一般可燃物火災、油火災、電気火災に対応する万能な消火器としては、粉末消火器が最も普及しています。指定可燃物等に該当しない場合、消防法で規定された消火器として粉末消火器のみが設置されているケースも多いと思われます。しかし、書庫を例にした場合、区切られた一室に多数の書棚などが設置されており、紙等の資料が保管されているため、初期消火や避難の際の懸念事項が多く存在します。
①粉末消火器は表面火災に適しているが、分厚い紙類等の深部火災には届きづらい ②粉末消火器を放射すると、粉末薬剤が空気中に拡散し、狭い空間では視界が遮られる ③水系の消火設備である屋内消火栓のホースを引き出すスペースがない |
一般的に設置されている粉末消火器は万能で初期消火に適したものですが、対象物の表面に付着することで酸素を遮断し効果を発揮します。紙類等の内部で火がくすぶってしまう対象物の場合、その奥深くまでは薬剤の効果が及ばず、一旦消火できても再発火する恐れがあるなど、効果的でない場合もあります。また、粉末薬剤が空気中に拡散すると、狭い空間では視界が遮られ、消火活動や避難に支障をきたすという懸念もあります。
これらを考慮すると、可燃物が保管されたエリアには、液体系の消火薬剤を用いた消火器や消火設備が適していると考えられます。強化液や中性強化液、浸潤剤等の液体系の薬剤の場合、紙類等の深部火災にも浸透して効果を発揮します。放射時も粉末薬剤のように視界を遮ることは少なく、余剰スペースの少ない空間であっても消火活動や避難の妨げになりません。
以上を踏まえ、当社が考える可燃物保管エリアへの最適な消火器・消火設備をタイプ別にご紹介します。
最適消火器:強化液消火器
最大の特徴:紙等の易燃性可燃物の火災に対して浸透性の高さを発揮します。放射時の視界不良もありません。
製品紹介ページ:https://hatsuta.co.jp/fire_extinguisher/sus_wet.php
「標準仕様書」「取扱説明書」などはこちらよりご覧頂けます。
製品画像はこちら
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最適消火設備:パッケージ型消火設備
特徴:消火ポンプ・水槽・配管等の工事が不要で施工が容易です。省スペースでの設置が可能で、浸潤剤を用いた薬剤なので放射時の視界不良もありません。消防法としては消火栓の代替として使用されます。
製品紹介ページ:https://hatsuta.co.jp/fire_protections/water_package.php
「標準仕様書」「取扱説明書」などはこちらよりご覧頂けます。
可燃物保管エリアの火災対策として実際に以下のようなご相談を頂いているので、代表的なものをご紹介します。いずれのお客様も火災を何とかしたい思いもさることながら、事業への影響を極限までゼロにしたいという思いが強いを感じて頂けるのではないでしょうか。
『事務所内の書庫エリアに置く消火器を液体系のものに置き換えたい。』
『様々な火災事例を踏まえて、決して設置義務があるわけではないが、段ボール置場に施工が容易なパッケージ型消火設備を付加設置したい。』
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