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危険物施設では、多種多様な危険物を取り扱っています。消火設備も、危険物の特性にあわして第1種~第5種の消火設備が区分けされており、水系消火設備、ガス系消火設備、粉末消火設備、泡消火設備などが、消防法第10条ならびに危険物政令、危険物規則等により定められております。
危険物の貯蔵・取扱をおこなう事業所においては、小さな出火からの延焼によって、大きな被害に繋がる恐れがあります。本記事でまとめている基準以外にも、日常の維持管理を強化されることをお勧めします。危険物の平時の安全パトロールに加えて、第3者目線でリスクの洗い出しをおこなうのもおすすめです。
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危険物施設の消火設備は、第1種~第5種の消火設備に分別され、下記の通り種類分けされております。
種類 | 設備名 |
第1種消火設備 | 屋内消火栓 屋外消火栓 |
第2種消火設備 | スプリンクラー設備 |
第3種消火設備 | 水噴霧消火設備 泡消火設備 二酸化炭素消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 水蒸気消火設備 |
第4種消火設備 | 大型消火器 |
第5種消火設備 | 小型消火器 |
第4種消火設備・第5種消火設備は、危険物施設における消火器の設置基準!!に記載。
消火設備は、建築物・危険物に応じて対応が分かれています。 消火設備の適応性を確認の上、適切な消火設備の選定を行ってください。
消火設備の適応基準はコチラ
危険物施設では、Ⅰ 著しく消火困難な製造所等及びその消火設備・Ⅱ 消火困難な製造所およびその消火設備・Ⅲ その他の製造所等の消火設備に分類されており、危険性に応じて消火設備が決められています。
例)危険物施設・・製造所
区分は著しく消火困難な製造所等
危険物は第4類の液体危険物を取り扱っています。
1)危険物消火設備の設置基準より 第1種~第3種の消火設備が該当となります。(第4種、第5種の消火器は別途設置必要)
2)消火設備の適応性より、第3種の消火設備が選択されます
3)第3種消火設備の種類から選択することとなります。
特に 泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロン1301消火設備、粉末消火設備が多く設置されています。火災の煙が充満するかどうかも、消火活動考慮する必要があり、消火設備の選択の大事な要因となります。
それぞれの消火設備には一長一短があり、安全・環境・二次被害などを考慮しながら消火設備を選択することとなります。
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