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日々日本のどこかで発生している火災発生原因の1つとなる危険物。危険物は危ないものという考えは間違いないが、危険物がそもそもどういうものか、どのように火災発生に繋がっているかを正しくご存じだろうか。火災は自然災害とは全く異なり、発生リスクの根源を特定することで極小化を目指すことができる。本記事を皮切りに【Vol.1】~【Vol.3】の計3回にて、危険物の基礎から危険物火災の捉え方、弊社が独自の火災リスク診断サービスで向き合ってきた事例をもとに危険物火災対策についての解説をしていきたい。
まず危険物は消防法※1でルールが決まっていることを覚えておこう。貯蔵や取り扱い、運搬の規制をおこなうことで火災の予防だけではなく、国民の生命、身体及び財産を火災から保護し、火災による被害を軽減することとされている。
※1 第10条 危険物の貯蔵・取扱いの制限等/第11条 製造所等の設置、変更等
危険物として指定される物品の特徴3点をまずは確認しておきたい。
①火災発生の危険性が大きいもの
②火災が発生した場合、拡大する危険性が大きいもの
③火災が発生した場合、消火が困難となるもの
危険物に対する規制は次のように決まっているのであわせて確認しておこう。
①指定数量※2以上の危険物は、専用の危険物施設で貯蔵し、取り扱うこと。
※2消防法で指定された貯蔵や取り扱いをおこなう場合に許可が必要となる数量
②危険物施設を設置しようとする者は、位置や構造、設備を法令の基準に適合させ、市町村長等の許可を受けること。
③危険物の「運搬」については、量を問わず、法令で定める安全基準に従っておこなうこと。
④指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いなどの基準については、市町村条例で定めること。
危険物の基本的な位置づけと規制がわかったところで一覧表から危険物の全体像を見ていきたい。危険物の一覧表は消防法別表第一、危険物の指定数量の一覧は危険物規制に関する政令別表第三にまとめられている。指定数量を簡易的に以下の表にまとめたので参考にされたい。共通して言えることは「指定数量が小さいものほど危険度が高い」ということだ。また、指定数量以上、つまり指定数量の倍数1以上の危険物を許可を得ずに貯蔵や取り扱うことは消防法違反となることを覚えておくとよい。消防法第41条第1項第3号によると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とある。
危険物施設とは、「指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取り扱いなどする建物」のことを指す。それぞれの用途によって「危険物製造所」「危険物貯蔵所」「危険物取扱所」の3つに分類されるので覚えておきたい。危険物施設を簡易的に以下の表にまとめたので参考にされたい。
「指定数量」の5分の1以上指定数量未満、つまり指定数量の倍数0.2以上1未満の危険物を指す。指定数量以上は消防法の適用範囲である一方、少量危険物は市町村等の火災予防条例の適用範囲となることを知っておこう。詳しいイメージを以下に示しておく。では、具体的に、火災予防条例の中のどのあたりに少量危険物についての記載があるのかを知っておく必要があるだろう。各市町村等の条例によって若干条項の前後はあるが概ね以下が参考になると考える。
例:東京都における火災予防条例
■第30条:指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準
■第31条:指定数量の5分1以上指定数量未満の危険物の
貯蔵・取扱いの技術上の基準等
■第32条:品名又は指定数量を異にする危険物
■第58条:少量危険物貯蔵取扱所等の届出等
危険物は指定数量によって、消防法や市町村等の火災予防条例と規制を受ける法令が変わってくる。自社が保有する危険物がどの種別で、どのような特徴があり、法令のどこを見れば対策すべき内容を確認できるかを的確に把握しておくことが重要である。しかしながら、法令で規制された危険物の具体的な火災対策については、各社の事業環境や管理状況に合った最適な対策が求められる。総合防災メーカーである当社では多種多様な消火設備を取り扱っていると同時に、火災発生リスク簡易無料診断サービスも提供している。独自の火災対策についてお悩みの方は、ぜひ当社にご相談いただきたい。
▶火災リスクを極小化するために危険物を正しく知ろう 【Vol.2危険物火災の捉え方】
▶火災リスクを極小化するために危険物を正しく知ろう 【Vol.3危険物火災の対策】※近日公開
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