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平成中期から後期に掛けて、大きく減った火災を御存じでしょうか。社会福祉施設では、平成18年には年間112件の火災が発生しておりましたが、令和元年には74件と減少しております。10数年の間に、火災発生が3分に2に減少している理由は、
平成19年度の消防法改正が要因です。
では、平成19年度の消防法改正と社会福祉施設の火災について記載します。
消防法の改正のきっかけになり、7名の死者を出した長崎県大村市の「やすらぎの里さくら館」の火災を記憶している方も多いのではないでしょうか。
火災要因は、はっきりとはされておりませんが、ライターの火からクッションやソファーなどの燃えやすい物に着火し延焼したと、消防庁からの推察も出ておりました。
(現在では易燃製のソファーを設置しないよう指導されている消防署もあります)
施設職員が火災に気づき、ABC粉末消火器で消火を試みた時には、延焼が進み
消火器では消火できないほどの火災になっておりました。
私も、数多くの福祉施設に出入りさせていただきましたが、福祉施設では可燃性の荷物が多く、一度火災が発生すれば延焼スピードも速い、また入居者の個人スペースを確保しなければならないが故に部屋数も多く、火災の認知に時間が掛かると感じました。
上記の火災をきっかけに、平成19年に消防法が改正されました。
改正された消防法は2つあります。
①防火管理者の選任義務
防火管理者は以下の業務を行わなければなりません。
・消防計画の作成と届け出
・消火、通報、避難の訓練の実施
・消防設備の点検及び整備
・火気使用または取扱いに関する監督
・避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人数の管理
・その他防火管理上必要な業務
と記載されております。
また、改正された防火管理者の選任が必要となる基準は以下の通り
②消防設備等の設置義務
6項のロに定められるグループホームなどの対象施設には、次のような消防設備と警報設備を設置する義務が拡大されました。
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・空き家(民家)を福祉施設に施設転用される方
・福祉施設に消防設備を設置検討されている方
・福祉施設に設置した消防設備の点検費用のコストを見直したい方
・福祉施設の消防設備を強化されたい方
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